日本福音主義神学会

神学会規約AGREEMENT

※最新の各部会連絡先については、部会一覧を参照ください

第一条(名称) 本会は、日本福音主義神学会と称する。
第二条(事務所) 本会は事務所を下記に置く。
東部部会 書記の所属する教会あるいは神学校内
     東部部会は、2010年度は、書記の関野先生が校長をおつとめの聖契神学校です。
     〒153-0061 東京都目黒区中目黒5-17-8 聖契神学校内
中部部会 〒460-0022 名古屋市中区金山 2-1-3 東海聖書神学塾内
西部部会 〒655-0872 神戸市垂水区塩屋町6-32-15 関西聖書神学校内
第三条(立場) 本会は聖書の十全霊感を信じ、三位一体を告白する福音主義キリスト教の立場に立つ。
第四条(目的) 本会は前条の立場に立って、神学的研究を行い、相互の交流をはかり、教会の健全な成長と発展に奉仕することを目的とする。
第五条(事業) 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
一、研究会の開催
一、講演会の開催
一、会誌の発行
一、その他本会の目的に必要な諸活動
第六条(会員) 本会の会員は下記の四種とする。
一、名誉会員 本会に永年在籍し、貢献した者、および本会の推薦する者
一、正会員 本会の目的に賛同する神学教師、牧会伝道に従事している教職、宣教師及び信徒の研究者
一、準会員 本会の目的に賛同する神学生および信徒
一、賛助会員 本会の目的に賛同し、これに協力する神学校、諸団体および個人
第七条(部会) 本会は部会を置く。部会は年一回総会を開き、理事およびその他の役員を選出し、本会の目的達成のための諸活動を企画実施する。
第八条(理事会) 部会の運営は理事会がこれに当たる。理事会は部会総会において正会員中から選出された理事をもって構成する。理事会は理事長およびその他の必要な役員を互選する。理事の任期は二年とする。
  2項(全国理事会) 本会は全国理事会をおく。全国理事会は会員数の比率に応じて各部会理事会より選出された理事をもって構成し、理事長一名、および書記担当理事、財務担当理事、監査担当理事、会誌担当理事若干名をもって構成する。
第九条(会員の特権) 本会の会員は下記の特権を有する。
一、会誌の配布を受け、研究会に出席することができる。
一、正会員は会誌ならびに研究会で研究発表することができる。
第十条(経費) 本会の経費は会費および献金による。
第十一条(規約の改正) 本会の規約の改正は部会の総会の議を経て全国理事会により決定する。第2条の各部の事務所の所在地に関しては、毎年全国理事会で全国書記に届け出ることで足りるものとする。

附則

本会は必要に応じて細則を設けることができる。

(細則)

第一条(入退会) 本会に入会を希望する者は、本会の神学的立場(規約第三条)を承認し、正会員二名の推薦により部会理事会の審議を経なければならない。退会を希望する者は各部会に申し出る。
第二条(会員資格審査) 本会は必要に応じ、部会理事会において会員の資格審査を行うことができる。
第三条(名誉会員) 名誉会員は部会理事会の議を経て、全国理事会において承認する。
第四条(会費) 会費は正会員年額四千円、準会員年額三千円、賛助会員年額一口一万円とする。
第五条(専門委員会) 本会は必要に応じて専門委員会を置くことができる。
第六条(部門) 本会は下記五つの部門を置く。
一、聖書神学
一、組織神学
一、歴史神学
一、実践神学
一、宗教学および宗教哲学
一、一般学
第七条(細則の改正) 本会の細則の改正は部会理事会の議を経て、全国理事会によって決定する。

(2020年6月8日改正)